2021年12月

【公園管理事務所・警察の対応】

私たちが暮らす杉並区は「ノーリードの犬が多発」しています。
警察・役所・公園管理事務所に「何とかなりませんか?」と言っても何も変わりません。

役所は、「管轄が違う。警察に言って」
警察は、「公園管理事務所に言って。何かあったら通報して」
公園管理事務所は、「仕事の時間帯は見回りをしています。見かけたら注意はします」
杉並区和田堀公園等の都立公園は都庁の管轄なので、犬のノーリードについてメールも送りました。返信すらありませんが。

公園管理事務所は、犬のノーリードについての苦情が多いと言っていましたので、
「看板の文言を変える」
「看板を大きくする」
「看板を増やす」
「警察と連携を取る」
「管理事務所の制服を見て『来た!ヤバい!』とノーリードを止める人たちがいるから、ノーリードを注意しようと近付く時は上着は脱ぐ等の工夫は出来ないか」
と提案をしました。

ですが、「私たちは下の者なので」と繰り返すだけです。
埒があかないので、「誰に言えばいいですか?上の人と直接話をすればいいですか?」と言いましたが、「私たちは雇われているだけだから分かりません」と言うのみです。
上の人が「犬のノーリードを何とかしろ」と言えば動いてくれるのでしょうか?

「でしたら、ノーリードについての張り紙が剥がれているから、付け直してください」と何度か言いましたが放置された状態のままです。

放置されたままの張り紙

公園管理事務所の人たちは、毎日、犬の放置糞の始末、犬のノーリードの苦情を受けて大変だと思います。
マナーの悪い飼い主、ノーリードの犬の飼い主が放置していった糞を公園管理事務所の人たちが拾っているのを見るたびに、なぜこの人たちが始末をしなくてはならないのか?仕事だからで片付けていいのかとモヤモヤします。
公園管理事務所の人たちも色々と思うことはあると思います。
動物愛護管理法が改正され、ノーリードが厳罰化すれば、違った動きが出来るのにと思います。


警察は、「ノーリードの犬を見かけたら注意をしないで通報して。トラブルになるから」と言いますが、通報して来るのは30分経過してがほとんどです。
和田堀公園、夕日ヶ丘でノーリードをする人たちは高齢者が多く、注意をすると自分たちのノーリードを隠し、「怖い」と110通報をします。

以下はノーリードを注意したときの一例です。

ノーリードをしていた高齢者たち:「おまわり呼んだから逃げんなよ!」
警察官たちが来る。
ノーリードをしていた高齢者たち:「怖い!怖い!」
私たち:「あの人たちは何匹もの犬をノーリードにしていた」
警察官たち:「ケンカですか?」
私たちはその時のノーリード動画を警察官に見せ、
私たち:「ケンカではない」
警察官たちは、なあなあで済まそうとした。
私たち:「ノーリードを注意するといつも110番通報をする。嫌がらせのために警察を呼んでいる」
警察官たち:「そうなんですか」
私たち:「おまわり呼んだから逃げんなよ!と言われました」
警察官たち:「おまわり!?ノーリードをしといて何だそれ!?」

いやいや……
「おまわり」って言われたことより、税金使ってまでノーリードを肯定しようとする人たちに腹を立ててよ。
『犬を、はなさないでください!』の看板の近くで、ノーリードをする高齢者たちにナメられてどうするんですか?

結局、公園管理事務所も警察もノーリードでは動かないということなのでしょう。
一応、話は聞きました、駆けつけましたって体裁だけ。

現状、ノーリードが条例だということがネックになっていることも要因だと思います。
「同じ飼い主が2回ノーリードで通報されたら逮捕する」というような素早く実力行使できれば動いてくれるのかもしれませんが。



【無知と想像ではノーリード裁判は正しく裁かれない】

2021年5月14日、ノーリード裁判の判決を迎えました。
2019年3月28日、加害者を提訴してから2年以上……長かったです、本当に。

何度も心が折れそうになりました。
その度に「辛いのは私たちじゃない、楽(がく)なんだ」という思いで頑張ってきました。

司法はちゃんと見てくれると信じてやってきました。

でも、司法は何も見ていなかった。

●楽と私がなぜ加害者と加害犬から約8mも離れていたのか
● 咬傷事件時の動画がなく、加害犬のノーリードを立証するのが困難であり、ノーリードが判決で認められることがないことを分かっていても裁判を起こしたか
● 加害者の友人が加害者に有利な証言をすることを分かっていて、尋問に呼んだのか
● 私たちの主張はブレなかったが、なぜ加害者の主張はブレ続けたのか

他にもありますが、少なくとも上記の4点をきちんと見てくれていれば判決は全く違ったものになったでしょう。

裁判官はなぜ加害者の主張を信じたのか?

● 加害者と加害者の友人の主張が一致していた
● 加害者は互いの位置についての明言をずっと避けていた。尋問で(加害者の友人→私→加害者の順に行われました)互いの位置を明言した。嘘を言われても私の反論の場はなかった
● 咬傷事件前、「私と加害者が立ち話をしていた」と互いの主張が合っていた
ため

特に、「咬傷事件前、私と加害者が立ち話をしていたと互いの主張が合っていたため」が決定打だったのでは、と。
この「立ち話」は、文字にすると同じですが、私と加害者では意味が全く違ったのです。
私の言う「立ち話」とは、立ったままで話すこと。

加害者の言う「立ち話」はより近くで話すこと。

裁判官は、「立ち話で約8m離れているのはムリがある」とし、
「私と加害者は近くにおり、加害犬はリードに繋がれていても咬みつける、加害者の主張通りノーリードではなかった」と判断しました。

そこには以下のことは考慮されていませんでした。

● 加害犬の過去の咬傷歴を知っていたので距離を取ったこと、加害者とは立ったまま挨拶を交わしたこと
● 楽が以前から加害犬(人がいない時、ノーリード)加害者の友人の犬(人がいても道でもノーリード)を怖がっていたこと
● 私が普段から人と物理的距離を詰めるのを嫌っていたこと
● よほど仲が良くない限り、犬をリードで制御している飼い主たちは、犬が接触し合わないように距離を詰めて話をしないこと
● 加害者とは顔見知り程度で、犬の名前以外知らなかったこと。加害者の友人のことを私が以前から嫌っていたこと

これらに裁判官が目を向けてくれていれば、判決はもう少しマシなものになったでしょう。

● ノーリードは認められなくても、加害者の飼育には問題があったこと、加害者が咬傷事件を軽く見ていたこと、誠実ではなかったこと
加害者の友人(自分の犬がノーリードだったことは認めている)の犬がノーリードだったことが引き金になっていることで、ノーリードの犬が引き起こす危険

が考慮された内容になっていたのではと思います。

ノーリード裁判は、「出来すぎたストーリー」「嘘を証言する友人」「犬の知識がない裁判官」がいれば、加害者が勝ちます。

裁判の論点になっているところをきちんと判断できる専門家が入らない限り、司法はまともに機能しません。
司法から「ノーリードで咬傷事件を起こしても逃げ切れる」とお墨付きをもらった加害犬に咬みつかれる犬が現れないことを願うばかりです。