はじめに

『犬のノーリード撲滅』本気で実現しませんか?

はじめまして。
サイトを立ち上げた杉並区で暮らす柳父という夫婦です。

このサイトは『ノーリードの犬の被害に遭った方たちの声を集め』
『ノーリード禁止・厳罰化を法律にする』ためのサイトになります。

【ノーリードの被害体験が必要です】

ノーリードを撲滅するために必要なことは、

⚫︎「法律で犬のノーリードを禁止にする」
⚫︎「ノーリードをする飼い主には厳罰が科される」

ことです。

「動物愛護管理法」は国会で成立した法律ですが、ここには「綱もしくは鎖を付ける義務」までは定めがありません。
つまり、法律である動物愛護管理法では「ノーリード」は裁けません。

私達が裁判で、加害者に問えたのはこれだけです。
『民法 第718条』
第1項 動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

もし「動物愛護管理法」に「*1、*2)東京都動物愛護管理条例」のように「放し飼い」について明記されていれば、裁判も違った形になっていたかもしれません。
(*1)「東京都動物愛護管理条例」には「放し飼い」についての明記があります。
「犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合」と定めがあり(第9条第一項ハ)、違反をすると1000円以上1万円未満の科料になります。
また「犬の飼養及び保管に関する基準」の1では、「犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと」とされています。

*2)「東京都動物愛護管理条例」は、都道府県などの地方自治体の議会が制定する自治立法であり、その地方自治体でのみ適用されるルール。

動物愛護管理法に「ノーリード禁止」「飼い主に厳罰」を明確に記してもらうことが、ノーリード撲滅のスタートです。
法律が変わり、ノーリードをすれば確実に飼い主に厳罰が科されなければ、日本のあちこちで起きている「ノーリードの犬による咬傷事件」が無くなることはありません。

法律を変えるために必要なのが、被害体験の『生きた声』です。

⚫︎『被害体験を通して、ノーリードの犬による咬傷事件の数、内容を知ってもらう』
⚫︎『ノーリードの危険性を多くの人に理解してもらう」
⚫︎「世の中にノーリードの危険性が認知されたら署名運動をし、環境省に持って行く」

「被害体験」は被害の現実を知り、法律・厳罰化が必要であると判断してもらうための資料になります。
被害の現実を発信することで、多くの署名を集めることが出来ます。


【コンセプトは『change perception(認識を変える)』】

ノーリードが無くならない問題点に「犬に対する飼い主の認識が間違っている」ということがあります。
「ノーリード=自由」という認識が変わらなければ、ノーリードは無くなりません。

私自身(柳父妻です)楽を家族に迎えた頃、「自由になり喜ぶ」と思い3~4回ノーリードをしたことがありました。
毎日朝・夕、10人ほどのグ ループが犬をノーリードにし遊ばせているのを見かけており、その中の飼い主達に「そのコ、はなせないコなの?」と聞かれました。
「『犬をはなさないでください』という看板がありますよ」と言うと、飼い主達は「昔からあるのよ」と言いました。

「昔から看板がある」→「撤去されていないのはなぜか?」
ということ、ノーリードの危険性について深く考えることもなく、後日、私はノーリードをしてしまいました。
夫に話したら「リードは絶対に離してはいけない」「ノーリードをしている飼い主が間違っている」と言われました。
その後、ノーリードの犬が、散歩をしていた他の犬に咬みついたという話を聞き、自分の行いがどれほど危険で愚かだったかを認識しました。本当に馬鹿なことをしたと思います。
大切なのは『リードに繋がれていても楽しく散歩ができるように考える』ということだと気づきました。

「自分にとって都合よく解釈できることは、一度立ち止まって深く考えてみる」
これが実践できれば、自身の認識が間違っていてもすぐに正すことができます。
飼い主の認識が変わること。
犬だけではなく、すべての家庭動物にとって必要なことではないでしょうか。


【リードはなぜ必要か】

人間社会で生きている人間は、どんなに酷いことをされた相手でも危害を加えれば罰せられます。だから、踏みとどまります。
犬は、相手に危害を加えたら罰せられるという概念は持ち合わせていませんので、人間社会においてのルールやしつけを教えていきます。
でも、どんなにルールやしつけを教えても、完璧に教えることも学ぶことも不可能です。
リードは、それでも人間社会で暮らしていく犬のために必須なものです。
危害を加える、危害に遭う、行方不明になる、事故に遭うことを防ぐためにリードはあります。


【TwitterやInstagramの被害投稿を無かったことにしない】

TwitterやInstagramでも、ノーリードの犬の被害に遭った人たちが投稿しているのを最近よく見かけます。世間に知ってもらう、効果的な方法だと思います。
ただ気になるのは、

⚫︎「ノーリードの被害体験が個人のTwitter・Instagramで投稿されているので、事例があちこちにあり、投稿を見た人にしか伝わらないこと」
⚫︎「数多くの被害体験がまとまって見られる方が、マスメディア等には発信しやすいこと」
⚫︎「TwitterやInstagramは更新され続けるので、悲惨な咬傷事件もすぐに過去になってしまうこと」

『過去になる=記憶に残らない=無かったことになる』ということです。

当事者以外は記憶に残らないから、投稿を読んだとしても「滅多に起きていないことで、この犬、人は運が悪かっただけ」と真剣に受け止めてもらえません。
だから本気で変えようとする人も増えていかない。
直接的な攻撃以外でも、襲われたがギリギリ咬みつかれなかったというケースも頻繁に起こっています。
被害に遭った飼い主さん達の勇気ある投稿が過去に流されていくこと、ノーリード被害はずっとあるのに、何も変わらないという現在の状態が続いていくことにやりきれなさを感じます。


【愛犬がノーリードの犬に咬みつかれ手術→加害者を提訴
→東京地方裁判所・司法記者クラブにて記者会見】

2018年3月28日、私達の愛犬「楽(がく)」が、ノーリードの犬2匹に挟み撃ちされる形で、背後から、体重差2倍の犬に2~3回お尻を咬みつかれました。肛門近くに3箇所の深い穴があき、病院到着後すぐに緊急手術になりました。
咬傷事件から4年近く経ちますが、今も便が出づらい状態が続いています。
※ 咬傷事件については、サイトの「6.楽の咬傷事件について」をご覧ください。

(*)肛門を時計に見立て4~5時方向に1か所、7~8時方向に2か所、計3か所に嚙まれたことにより生じた傷が存在。
   特に肛門に一番近い7~8時方向に存在する傷口がやや深く2~3センチほどの深さが存在した。

2019年3月28日、加害者を提訴し、ノーリード咬傷事件の裁判が始まりました。
2021年5月14日、判決。
私達は判決後、東京地方裁判所・司法記者クラブで記者会見をしました。
多くの人に「ノーリードの危険性」「ノーリード裁判の現実」を知ってもらいたかったからです。

たくさんのメディアにお越し頂き報道をしてもらえたおかげで、多くの人達に咬傷事件のことを知ってもらうことができました。
フジテレビの記事(※1,※2)
(※1) 「事件の再現」が異なっているところがあります。私達の主張は「6. 楽の咬傷事件について」の通りです。
(※2) FNNプライムオンラインの動画は1週間しか見られませんでしたが、「104万回」再生されました。

弁護士ドットコムの記事

この他の関連記事は「杉並区」「犬」「裁判」で検索すると読むことができます。

ここでお願いがあります。
以下のことを踏まえた上で検索した記事を読んでいただければと思います。

⚫︎会見時には、事件現場の写真を示し説明をしたのですが、関連記事では、「加害犬の飼い主(被告)、被告の友人、原告(柳父・妻)の3人で立ち話をしていた」「加害犬は、楽のそばにいた」
というように被告の主張を採用した裁判官が書いた判決内容が、原告側の主張であるかのような報道のされ方になっています。
※ 原告、被告、被告の友人の主張、判決内容については、サイトの「7.裁判・判決について」になります。

⚫︎「犬を見ていなかったのが悪い」「立ち話をしていたのが悪い」「近くにいたのが悪い」というコメントが書き込まれていましたが、こちらの主張は、
「加害犬の咬傷歴を知っていたので約8mの距離を置き、被告と挨拶。暖かくなってきたねと、立ったまま天候の話をしたのみ」「被告の友人は遠方におり、一言も話をしていない」「3人で立ち話をしていない」ということです。

⚫︎「楽が唸ったのが悪い」「唸りを止めなかったのが悪い」というコメントもありました。
犬の唸りについて、犬を飼っている人たちでも知らない人がいるのですが、
(※注1)唸りは「それ以上近寄らないで」「距離をあけてほしい」「それはイヤだ、やめて」というように、犬同士が無用な争いを避けるために相手に伝えるコミニケーションのひとつです。
「ボディーランゲージ」と呼ばれるもので、犬の社会化が出来ていないとボディーランゲージが分からず、今回の加害犬のように、自分に唸られていない(近くにもいない)のに咬みつくという問題行動を起こす犬になってしまいます。

楽が唸った相手は、前から走って来たもう1匹のノーリードの大型犬です。
今回のように親しくない、ノーリードの大型犬にすごいスピードで走り寄って来られても、リードに繋がれた、6.45kgしかない楽からすれば、恐怖の対象でしかありません。
そういう状況で出来ることは、相手に咬みつくか、唸って相手に自分の意志を伝えるという選択肢しかありません。
唸りを止めるのは、怖くても、相手に何をされても受け入れろということになります。


重大な過失って何ですか?

私達の裁判では、加害者のノーリードは認められませんでした。
認められなかったことは不服ですが、問題なのは裁判官という司法が下した判決の内容です。

⚫︎『楽は後遺症の可能性が指摘されるほどの傷害を負った』
と判決で認められたのですが、

⚫︎『被告(加害犬飼い主)の過失は一時的なもので、ことさらに重大な過失ではない。仮に被告が本件事件の際に一時的にリードから手をはなしてしまったという事実があっても左右されるものではない』

これは犬がノーリードで、
「相手の犬に咬みつき」「手術を要する」「後遺症の可能性を指摘される」
傷害を負わせても重大な過失ではないと司法が判断したというこ
とになります。

加害犬は過去にも他の犬の尻に咬みついています。
私が確認できただけでも今回のことを除き、4匹の犬が被害に遭っています。
伸縮リードが伸びきり、加害犬が相手に届かずことなきを得た未遂のケースもあります。

裁判中、
「加害犬は咬傷歴がある」「これまで加害者が適切な対処をしてこなかった」「加害犬をきちんとしつけなかった」「楽の唸り声(※上記の(注1)を参照してください)で動揺して咬んだというが、犬のボディーランゲージを理解できない加害犬の社会化不足が原因」「加害犬の社会化不足・咬みつきの抑制が出来ていないのは飼い主に問題がある」
と私達は主張してきました。

主張だけではなく「今回の唸り声は「ボディーランゲージ」と呼ばれるものだということを証明する「動物行動学」の書籍」や、「社会化不足・咬みつきの抑制が出来ていない犬の問題、飼い主の知識・しつけの大切さを記した書籍」等を証拠として提出しました。

ですが、裁判官の判決は『重大な過失ではない』です。

加害者が言うように、大人しくしつけができた、穏やかなリードに繋がれた犬が、
背後から何度も咬みつき、手術を要する傷害を負わせることが、
重大な過失ではなく、一時的な過失だと言うのなら、
重大な過失って何でしょうか?

今回の裁判は『動物をモノと見ている』『加害者に優しい国』という日本をよく現している
判決だと思います。
犬を理解し、ノーリードの危険性を真剣に考えられる裁判官が「ノーリード咬傷事件」を裁かない限り、傷害を負った犬、命を落としてしまった犬、裁判が終わっても忘れられず苦しむ飼い主
の心情に寄り添った判決が下されることは無いでしょう。
裁判官さん、
リードに繋がれていた犬を飼い主が制御できないということが、どんなに怖ろしいことか分かりますか?
犬にリードが必要なのはなぜか、分かって判決を下したのですか?


【これからも我慢し続けますか?】

公園は子供達が安心して遊べる唯一の場所であると思っています。
公園には車が来ません。
伸び伸びと走ったり、遊んだりできます。
でも、ノーリードの犬がいたら……

ノーリードの被害に遭うのは、犬や犬を飼育している人達に限ったことではありません。
あなたが被害に遭わなくとも、あなたの親、子供、孫、友人、友人の子供、職場の人が巻き込まれることだってあります。
ノーリードの犬は自分でどう動くかを決められるのですから、リードによって繋がれている犬は遊ぶのも散歩するのも命がけです。

犬のノーリードが無くなることを願い続ければ、いつか無くなると思いますか?
「リードをつけてください」と飼い主にお願いし続ければノーリードは無くなりますか?
変わらない飼い主に性善説を求めますか?
時間の無駄です、何百年経ったって変わりません。
法律が変わり、ノーリードをすれば確実に厳罰が科されないと、日本のあちこちで起きている「ノーリードの犬による咬傷事件」が無くなることは絶対にありません。
このまま、我慢し続けますか?

いつか安心して散歩ができるようになると期待するのではなく、行動してみませんか?
このサイトじゃなくても構いません。
今、ノーリード撲滅するために具体的に動いてみませんか?
動かなきゃ何も変わりません。
一人一人が出来ることを行動に移すことが大切です。
古くさい日本を変えましょう、みんなで!
Change Perception!!
Wash Japan!!


【ノーリード裁判の事例】

(平成7年10月判決)
⚫︎公園に隣接する畑で放し飼いにされていた2頭のアメリカンピットブルのうちの1頭が、公園の遊歩道で遊んでいた子供に咬みついた。
助けようと走り寄ったもう1人の子供に2頭が咬みつき、その子供は亡くなった。

(平成14年9月判決)
⚫︎自宅内や裏庭で放し飼いにされていた(自由に道路に出入りできる状態)飼い犬が、散歩中の人に突然背後から咬みついた。
咬みつかれた人は事件後、抑うつ状態が続き気力が低下、情緒不安定になり、犬を見るとパニック状態になり過呼吸を起こすように。
裁判所は、咬まれた人が心的外傷後ストレス(PTSD)になったことを認めた。

(平成21年2月判決)
⚫︎高齢の猫が飼い主と屋外にいたところ、放し飼い状態になっていた紀州犬が、飼い主の目の前で猫を咬み殺した。

(平成26年7月判決)
⚫︎浜辺を散歩中の人に、闘犬用大型犬が咬みついた。
咬みつかれた人は意識障害に陥り波打ち際に転倒。海水を吸引。溺水により亡くなった。

(平成27年2月判決)
⚫︎散歩中の高齢のチワワに、鎖が外れた状態のシェパードが突進して接触。チワワは心不全で亡くなった。

※令和元年度「犬による咬傷事故状況(全国)」(出典:環境省)
• 咬傷事故の件数     4,274件
• 咬傷犬が飼い犬の件数  4,236件
(飼い犬だが飼い主不明279件含む)
• 咬傷事故発生後の犬の飼養継続
            3,907件
咬傷事故発生が公共の場所
            2,560件